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不動産を売却するときに必要な費用とは?
不動産を売却すると、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。主に次のような費用がかかります。
仲介手数料
不動産会社の仲介で売却が成立した際に支払う費用です。一般的には、売買価格が400万円を超える場合、
「売買価格×3%+6万円+消費税」がとなります。
なお、800万円以下の土地や建物については、2024年7月から仲介手数料の特例が設けられており、通常の計算方法と異なる場合があります。 (国土交通省)
印紙税
書面で不動産売買契約書を作成する場合、契約金額に応じた収入印紙が必要です。不動産売買契約書の印紙税には軽減措置があり、現在は令和9年3月31日まで適用されています。 (国税庁)
登記・測量・解体などの費用
住宅ローンの抵当権が残っている場合は、抵当権抹消登記の費用が必要です。
また、土地や戸建の売却では、境界が明らかに見える場合でも、近年測量が行われていなかったり、隣地所有者との境界確認書が整っていなかったりする場合には、確定測量を実施してから引き渡すことが多くあります。
古家を解体して更地で引き渡す場合には、解体費用や建物滅失登記の費用も必要になります。
譲渡所得税
購入時より高く売れて利益が出た場合は、所得税や住民税がかかることがあります。ただし、マイホームの売却では、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。 (国税庁)
売却に必要な費用は、物件の種類や状態、売却方法によって異なります。査定価格だけでなく、諸費用を差し引いた手取り額まで確認しておくことが大切です。
※税制や各種特例には適用要件があります。詳しくは税務署、税理士などの専門家へご確認ください。
