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相続した実家を売却する前に知っておきたいこと

ご両親が住んでいた実家を相続したものの、「誰も住む予定がない」「片付けが進まない」と、そのままになっていませんか。空き家は、置いておくだけでも固定資産税や管理の手間がかかります。相続した実家を売却する前に、知っておきたいポイントをお伝えします。
まずは相続登記を済ませましょう
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要になりました。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
2024年4月より前に相続した不動産も対象です。また、登記名義が亡くなった方のままでは売却の手続きを進めることができません。売却を考え始めたら、早めに司法書士へ相談しておくと安心です。
空き家の3,000万円特別控除
亡くなった方が一人で住んでいた家を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)。
主な要件は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、売却代金が1億円以下であること、耐震改修または解体を行うこと、などです。現在は令和9年12月31日までの売却が対象となっています。
「いつか売ればいい」と先延ばしにしているうちに期限を過ぎてしまうケースもあるため、相続した時期は必ず確認しておきましょう。
「そのまま売る」か「解体して売る」か
古い建物が残っている場合、そのまま売るか、解体して更地にするかで迷われる方も多くいらっしゃいます。更地のほうが買主に建築のイメージを持ってもらいやすい一方、解体費用がかかり、住宅用地の特例が外れて翌年の固定資産税が上がることもあります。
建物の状態や立地、買主として想定される層によって最適な方法は変わりますので、解体を決める前に一度ご相談いただくことをおすすめします。
ご家族で話し合っておくこと
相続人が複数いる場合は、売却するかどうか、売却代金をどう分けるかについて、事前に話し合っておくことが大切です。家財の片付けや、仏壇・思い出の品の扱いなども、早めに方向性を決めておくと売却がスムーズに進みます。
愛積不動産では、相続した実家の売却について、登記や税金の専門家とも連携しながら、ご家族のお気持ちに寄り添ってご提案いたします。「まだ売るかどうか決めていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※税制や各種特例には適用要件があります。詳しくは税務署、税理士などの専門家へご確認ください。
